手まり学園は、児童福祉法第41条において以下のような条文で規定された児童養護施設です。
「児童養護施設は、保護者のない児童(乳児を除く。ただし、安定した生活環境の確保その他の理由により特に必要のある場合には、乳児を含む。以下この条において同じ)、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設とする。」
施設の形態は、大舎・中舎・小舎制等に区分され、養育・支援方針は施設毎にそれぞれに特徴的な運営を行っています。








